ギャンブルはやはり借金問題からの介入だ!です

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IR法案が審議入りし、ギャンブル依存症対策が万全か?
という取材が多い昨今ですが、万全か?と言われたら全く万全ではありません。

しかも内閣府がギャンブル依存症に対して、全く分かってない!
としか思えない政策を打ち出してくるので、
IR法案をこのまま通してはいけない!実施法の“超”問題点とは?
こんなことやってたら、万が一カジノ建設ということになっても、
ギャンブル依存症の支援体制なんか整う訳ない、
間にあう間訳ない!と危機感を募らせています。

そして、ギャンブル依存症対策基本法もこれからですが、
今まで、ほんのわずかながら予算が付いていたのは厚労省関係だけなんですね。
その予算も、殆どが医療と行政にいってしまいましたが、
厚労省の現在の依存症の担当者
社会・援護局障害福祉部 精神・障害保健課 心の健康支援室(長い!)
の室長補佐の溝口さんら現場の担当者は、めちゃくちゃ頑張ってくれてます。

そして、この頑張りから、金融庁や消費者庁にも働きかけて下さり、
金融庁のホームページにこんなページができたのです。
「ギャンブル等依存症に関連すると考えられる多重債務問題に係る相談への対応に際してのマニュアル」について

そしてこの
ギャンブル等依存症に関連すると考えられる多重債務問題に係る相談への対応 に際してのマニュアルについて

というマニュアルの中に支援団体として
・公益社団法人 ギャンブル依存症問題を考える会
・NPO 全国ギャンブル依存症家族の会
が掲載されているんですね。

で、何が起きたか?
悲鳴をあげるくらい、相談電話が増えました。
全国の消費生活相談センターさんらが、
「ギャンブルの借金」というものに対して、おそらく問題意識を持ってくれたんですよね。
やはり医療重視の対策では、氷山の一角でしかないと実感します。

ギャンブル依存症者は、医者や精神保健福祉センターに結び付くより、
ずっとずっと早い時期で、借金問題が出てきています。
借金問題が最初に出てきた時点で、早期介入できれば、
それが一番周囲に対しても、そして本人に対しても効果的だと思います。

私の経験値から推測するに、ギャンブル依存症は進行性の病気ですから、
1度目の借金で、家族が発見し適切な対応をとれば、
依存症までいかない、問題ギャンブラーのあたりで何とかできるのでは?と感じます。
もしくは依存症と問題ギャンブラーのボーダーのあたりですね。

大切なのは、家族の借金が出てきた時に、
「何でできた借金か?」を確認し、それが「ギャンブル」であった場合は、
安易に家族が肩代わりしない事!
これを徹底的に啓発して貰うことだと思います。

金融庁は、ギャンブル依存症対策費の予算をとって欲しい!
そして、とにかく啓発を徹底的にやって欲しいです。
そしてその次に相談窓口担当者の教育ですね。

今の所は、センターの方から問い合わせがあった際には、
「こちらに丸投げで結構です。」
となっていますが、いずれがある程度知識を共有してさばいて欲しいです。

ここ数日で、やはり今の依存症対策の方向性ではダメだと実感しました。
国会の参考人招致の際にも申し上げましたが、
衆議院内閣委員会参考人招致意見書全文掲載
医療重視のギャンブル依存症対策では絶対に解決しません。

ギャンブル依存症対策は、医療モデルではなく、社会モデルです。

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現在国内の推定罹患者320万人(2017年厚労省)のギャンブル依存問題。
日本でもギャンブル依存症対策の導入を!

[田中紀子の著書]
三代目ギャン妻の物語(高文研) ギャンブル依存症(角川新書)

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